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よくある質問(FAQ)

防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

No.141308

回答

 防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する建築基準法上の取扱いは、「川崎市建築基準法関係取扱基準集 1-9 法第2条第8号に規定する防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する取扱いについて」の通りとなります。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp