よくある質問(FAQ)
屋外階段の面積等の取扱いについて
- 公開日:
- 更新日:
No.141309
回答
屋外階段の面積等の建築基準法上の取扱いは、「川崎市建築基準法関係取扱基準集 1-12 屋外階段の面積等の取扱いについて」の通りとなります。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
