よくある質問(FAQ)
小屋裏物置等の取扱いについて
- 公開日:
- 更新日:
No.148520
回答
小屋裏物置等の建築基準法上の取扱いは、「神奈川県建築基準法取扱基準 第6章 小屋裏物置等」の通りとなります。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
