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よくある質問(FAQ)

小屋裏物置等の取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

No.148520

回答

 小屋裏物置等の建築基準法上の取扱いは、「神奈川県建築基準法取扱基準 第6章 小屋裏物置等」の通りとなります。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp