よくある質問(FAQ)
路上違反広告物の除却を行うことはできますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.12045
回答
市内に氾濫する路上違反広告物は、街の美観を損ねるばかりか、歩行者等に危険を及ぼしています。たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却することはできません。そこで、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみの除却活動を展開することで、違反広告物を掲出させない環境づくり、まちづくりを推進するため、法令上の整備を行いました。この制度は、除却活動に参加いただける団体を「路上違反広告物除却推進協力団体」として登録いただき、その団体から推薦を受けた方々を「路上違反広告物除却推進協力員」として委嘱するものです。詳しくは関連ページを参照してください。
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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課屋外広告物係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2814
ファクス:044-200-3978
メールアドレス:53rosei@city.kawasaki.jp
