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よくある質問(FAQ)

都市計画施設(公園等)の区域内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12243

回答

都市計画施設(公園等)の事業未着手区域内に建築物を建築しようとする場合、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。

許可申請の手続き方法については「都市計画施設(公園等)の区域内における建築物の建築について」(関連するホームページ)を参照してください。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2391

ファクス:044-200-3973

メールアドレス:53mikyo@city.kawasaki.jp