よくある質問(FAQ)
公園内で禁止されている行為について知りたい
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No.66838
回答
川崎市では、川崎市都市公園条例第4条第1項各号において、次の行為を禁止しています。
(1)施設を損傷し、又は汚損すること
(2)竹木を伐採し、又は植物を採取すること
(3)土地の形質を変更すること
(4)指定された場所以外の場所で火気を使用すること
(5)魚鳥等を捕獲し、又は殺傷すること
(6)はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること
(7)立入禁止区域に立ち入ること
(8)指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと
(9)公園をその用途以外に使用すること
(10)前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること
また、10号に該当する禁止行為としては次のものが挙げられます。
・指定された場所以外で、ゴルフをする行為(素振りを含む。)
・指定された場所以外で、球技その他の目的で、広い範囲を独占する行為
・指定された場所以外で、金属又は木製バット及び硬式球を使用する行為(素振りを含む。)
・動物の放し飼いをする行為又は汚物等を放置する行為
・火薬類取締法施行規則第1条の5号イ(炎、火の粉又は火花を出すことを主とする手持ち花火)以外のがん具煙火を用いて花火をする行為
・指定された場所以外で、キャンプや寝泊りをする行為
・危険物を持ち込む行為
さらに、公園利用の際に守っていただきたいマナーとして、ゴミの持ち帰りや自転車を降りての通行、自転車やバイクの駐輪場への駐車などがあります。ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2394
ファクス:044-200-3973
メールアドレス:53mikan@city.kawasaki.jp