よくある質問(FAQ)
公園でフリーマーケットはできますか
- 公開日:
- 更新日:
No.66889
回答
公園内行為許可申請が必要となりますので、各区役所道路公園センターに申請し、許可を受けてください。なお、フリーマーケットの許可基準は、次のとおり定めています。
(1)大規模な駐車場が常設されている公園であること
(2)飲食物の販売がないこと
(3)同一の公園で使用できる回数は1月に2回を限度とする
(4)開催希望が競合した場合は、主たる活動拠点を市内に置く団体を優先とする
(5)フリーマーケットの開催中は申請者が常駐し、公園の適正利用に関して責任を持つこと
(6)許可の申請は、団体によることを原則とする
関連するページ
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所道路公園センター 電話:044-244-3206
幸 区役所道路公園センター 電話:044-544-5500
中原区役所道路公園センター 電話:044-788-2311
高津区役所道路公園センター 電話:044-833-1221
宮前区役所道路公園センター 電話:044-877-1661
多摩区役所道路公園センター 電話:044-946-0044
麻生区役所道路公園センター 電話:044-954-0505
