公園内行為許可
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概要
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
これらの行為をする場合は、公園内行為許可申請の手続きが必要となります。公園内行為許可申請書を提出し、内容の審査を受け、その行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、条件等を付けて許可します。
また、許可を受けたときには、使用料を収めていただきます。使用料については、川崎市都市公園条例施行規則に定められています。
詳細については、各区役所道路公園センター管理課利用調整係までお問合せください。
※生田緑地、夢見ヶ崎動物公園、緑ヶ丘霊園、早野聖地公園で公園内行為を希望する場合は、それぞれ窓口となる生田緑地整備事務所、夢見ヶ崎動物公園、霊園事務所まで直接お問い合わせください。
添付ファイル
公園内行為許可申請書等
公園内行為許可申請書
許可申請書
公園内で行為許可を申請する場合は、この申請書に次の書類を添付の上、申請してください。
添付書類
- 案内図
- 公園内図面(利用する位置を記入したもの)
- 公園使用料占用料(減額・免除)申請書(学校生徒の運動会、競技会その他の会合に使用又は利用するとき、公益を増進するものと認めるとき等は、使用料の減免対象になることがあります。減免対象になる場合に必要な申請書です。)
使用料の減免申請書
各種申請書等への添付書類は申請内容により異なってくる場合があります。詳細については、担当係に御確認ください。
関連FAQ
公園内で禁止されている行為について知りたい。(No.66838)
受付窓口
【連絡先】
川崎区役所道路公園センター
044-244-3206
幸区役所道路公園センター
044-544-5500
中原区役所道路公園センター
044-788-2311
高津区役所道路公園センター
044-833-1221
宮前区役所道路公園センター
044-877-1661
多摩区役所道路公園センター
044-946-0044
麻生区役所道路公園センター
044-954-0505
生田緑地整備事務所
044-934-8577
夢見ヶ崎動物公園
044-588-4030
霊園事務所(緑ヶ丘霊園、早野聖地公園)
044-813-1182
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2394
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53mikan@city.kawasaki.jp
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