よくある質問(FAQ)
工業用水道の需給契約について知りたい。
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No.13516
回答
工業用水道は、工業(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)で使用する水を供給するものです。上水道よりも簡易な浄水処理を行うことで安価な料金設定となっていますが、責任消費水量制など供給条件に一定の制約があります。供給条件は川崎市工業用水道条例及び同施行規程に定められていますが、その概要は次のとおりです。
なお、雑用水(工業以外の業種へ供給する水)の新規契約は行っていません。
1 給水区域
川崎市内で、近傍に配水管等が布設されていることが要件となります。配水管等の布設状況は、上下水道局水道部工業用水課までお問合せください。
2 契約水量
1給水先当たり、1日200立方メートル以上(10立方メートル単位)とします。
3 責任消費水量制
(1) 契約水量は原則として減量できません。また、条件を満たさなければ解約できません。
(2) 実際に使用した水量にかかわらず、契約水量に応じて基本料金がかかります。
4 工業用水道料金
料金は1日単位で計算し、基本料金、使用料金、超過料金の合計額に、1.10(消費税率)を乗じた金額になります。
(1) 基本料金 契約水量1立方メートルにつき 37円40銭
(2) 使用料金 約水量の範囲内で使用した水量1立方メートルにつき 5円10銭
(3) 超過料金 契約水量を超えて使用した水量1立方メートルにつき112円20銭
5 お支払い方法
(1) ご使用された月の翌月に、1か月分まとめて請求します。
(2) 納入通知書による振込み制です。公金取扱金融機関でお支払いください。
(3) 口座振替でのお支払いには対応していません。
6 メーター
(1) 料金を算定するため、メーター(水量メーター、記録装置等)を設置します。
(2) メーターは原則として上下水道局からお客様にお貸ししますが、機器設置に必要な基礎工事及び機器を動かす電気代はお客様のご負担となります。
(3) メーターは給水先の施設状況に合わせて発注するため、設置までに一定期間が必要となります。工業用水の使用を検討される場合は、早めに工業用水課までご相談ください。
7 給水装置工事
(1) 給水装置(配水管等から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具(メーターを除く。))の設置工事、維持管理はお客様に行っていただきます。この場合の費用はお客様のご負担となります。
(2) 工事の施行前に上下水道局の設計審査を、施行後に完成検査を受けていただきます。(設計審査、完成検査の申請時に手数料をお支払いいただきます。)
8 水質
目標値
(1) 水温 25℃以下
(2) 濁度 10度以下
(3) pH値 5.8~8.6
(4) 硬度 120mg/L以下
(5) 蒸発残留物 300mg/L以下
(6) 塩化物イオン 80mg/L以下
(7) 鉄 1.0mg/L以下
お問い合わせ先
上下水道局水道部工業用水課
電話:044-200-3153
ファクス:044-200-3943
