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よくある質問(FAQ)

上下水道局の指定を受けた業者でないと水道工事(給水装置工事)ができないのですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13582

回答

各家庭や建物に、配水管(水道本管)から引込まれている給水管の工事は、指定給水装置工事事業者(本市の指定を受けた水道工事店)でないと施工できません。国家資格である給水装置工事主任技術者の専任などの条件を満たす、適正に施工できる工事店を指定しております。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

南部サービスセンター(川崎区・幸区・中原区)電話:044-544-5433

中部サービスセンター(高津区・宮前区)電話:044-855-3232

北部サービスセンター(多摩区・麻生区)電話:044-951-0303