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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

漏水があったので、水道料金を減免してほしい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13673

回答

道路下の上下水道局が所有する配水管から分岐した先の給水管は、給水管所有者の財産であるため、維持管理責任は所有者にあります。そのため、水道メーターより先の宅地内で発生した漏水につきましては、所有者負担となるのが原則です。しかしながら、維持管理の負担を考慮し、一定の要件を満たす場合に限って、最長で4ヶ月間の漏水に係る水道料金等を減免します。

水道料金等の減免の対象となる「漏水」とは、「メーターより下流側で発生している漏水であって、給水装置、受水タンク又は受水タンク以下の給水管若しくはこれに直結する給水用具の損傷又は故障に起因し、かつ、使用者等の故意又は重過失に基づかないもの」をいいます。

1 水道料金を減免できる場合

漏水の事実が判明した場合で、次のいずれかに該当する場合

(1) 漏水の事実を容易に確認できないと認められるとき

(2) 漏水の修理を怠っていなかったと認められるとき

(3) 漏水の修理を完了しているとき

2 水道料金等を減免できない場合の例

(1) 「蛇口を閉め忘れていた」「庭の蛇口を誰かが開けっ放しにしていた」

このような場合は、減免の対象となる「漏水」に該当しないことから、水道料金等を減免することはできません。

(2) 「建設業者が宅地内を掘削中に誤って水道管を破損して漏水した」

このような場合は、お客様が建設業者に負担を求めるべき性質のものであることから、水道料金等を減免することはできません。

3 ご理解をお願いします

(1) 上下水道局の配水管から分岐した先の給水管は、所有者財産であるため、水道メーターより下流側で発生している漏水を発見する義務は、上下水道局にはありません。また上下水道局では、水道メーターの検針時に前回と比較して使用水量が大きく増加している等の場合は、漏水の疑いがあることをお知らせしています。

(2) 水道メーターより蛇口側で発生した漏水量に応じた水道料金等については、お客様にお支払いただくのが原則です。減免が認められない場合や、減免期間終了後は、漏水分もお客様に御負担いただきます。使用水量は、あくまでも水道メーターで計量した水量となります。ご理解いただくようお願いします。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

上下水道お客さまセンター

電話:044-200-3548

ファクリミリ:044-200-0041

電子メール:kawasaki@jougesui.jp

受付時間:年中無休8:30~20:00