よくある質問(FAQ)
住民監査請求の請求方法について知りたい。
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No.12848
回答
監査請求する事柄(市の財務会計上の行為)について請求書を作成し、監査委員へ請求します。
1 提出書類:
(1) 川崎市職員措置請求書
(2) 違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや公文書開示請求で開示を受けた文書の写しなど)の添付
2 申請期間:原則として、行為があった日から1年以内
3 申請窓口:監査事務局行政監査課
4 申請者:川崎市内に住所を有する方
5 申請方法:なるべく直接窓口へお持ちください。
(請求書を郵便又は信書便で送付される方は、連絡をお願いします。)
6 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
7 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
8 注意事項:住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
(1) 公金の支出
(2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実
※(1)から(4)までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。なお、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り対象とはなりません。
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お問い合わせ先
川崎市監査事務局 行政監査課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3448
ファクス:044-245-8243
メールアドレス:92gyosei@city.kawasaki.jp
