住民監査請求Q&A
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詳細は、手引をご覧ください。
住民監査請求の手引 ~住民監査請求Q&A~
Q1 住民監査請求とは何ですか?
A1
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
Q2 住民監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか?
A2
住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
1から4までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。なお、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り対象とはなりません。
Q3 住民監査請求ができるのは誰ですか?
A3
住民監査請求は、川崎市内に住所を有する方であれば、どなたでもすることができます。
Q4 どのように請求すればよいのですか?
A4
- 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ請求します。
- 請求の際に、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや公文書開示請求で開示を受けた文書の写しなど)の添付が必要です。
- 請求書は、川崎市監査事務局へ、直接提出するか又は郵便若しくは信書便で送付してください。
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
担当 川崎市監査事務局行政監査課
電話 044(200)3448
Q5 請求書は、どのように作成したらよいのですか?
A5
請求書の作成例は次のとおりです。(縦書きでも結構です。)
1 監査委員による監査を求める場合
川崎市職員措置請求書
- 請求の要旨(具体的に記載してください。)
(1)だれが、いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
(2)その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか
(3)その結果、市にどのような損害が生じているのか
(4)どのような措置を求めるのか - 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年月日
川崎市監査委員(あて)
2 外部監査人による監査を求める場合
川崎市職員措置請求書
- 請求の要旨(具体的に記載してください。)
(1)だれが、いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
(2)その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか
(3)その結果、市にどのような損害が生じているのか
(4)どのような措置を求めるのか - 個別外部監査を求める理由
監査委員による監査に代えて、個別外部監査人による監査を、特に必要とする理由を記載してください。 - 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて、個別外部監査人による監査を行うことを求めます。
年月日
川崎市監査委員(あて)
お問い合わせ先
川崎市監査事務局 行政監査課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3448
ファクス: 044-245-8243
メールアドレス: 92gyosei@city.kawasaki.jp
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