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サンキューコールかわさき

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監査の種類

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主な監査

(1)定期監査

(地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の施工等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。

(2)財政援助団体等監査

(地方自治法第199条第7項)

 監査委員は必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えているもの、出資又は支払保証をしているもの、受益権を有する信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対して、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について監査するものです。

(3)行政監査

(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は必要があると認めるとき、市の行政全般について、その事務の執行が、公正で能率よく行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているのか等を監査するものです。

(4)住民監査請求監査

(地方自治法第242条)

 市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員は、その請求に基づき監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

その他の監査

(5)随時監査

(地方自治法第199条第5項)

(6)金融機関の公金の収納支払事務監査

(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)

(7)直接請求監査

(地方自治法第75条)

(8)議会請求監査

(地方自治法第98条第2項)

(9)市長要求監査

(地方自治法第199条第6項)

(10)賠償責任監査

(地方自治法第243条の2の2第3項)

審査・検査

(11)決算審査

(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された決算書その他の関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。

(12)基金運用審査

(地方自治法第241条第5項)

 特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的にそって効率的に運用されているかについて毎会計年度に審査するものです。

(13)健全化判断比率及び資金不足比率審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類と、一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る決算書その他の関係諸表等を照合し、その適正性を審査するものです。

(14)内部統制評価報告書審査

(地方自治法第150条第5項)

 市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査するものです。

 

(15)例月出納検査

(地方自治法第235条の2第1項)

 地方公共団体の現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

お問い合わせ先

川崎市監査事務局 行政監査課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3438

ファクス: 044-245-8243

メールアドレス: 92gyosei@city.kawasaki.jp

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