監査委員、監査基準及び事務局組織
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監査委員
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から独立した立場で監査を行うために、地方自治法第195条の規定により設置されるものです。
本市においては、識見を有する者から選任された委員2名と議員のうちから選任された委員2名の計4名で構成されています。
なお、識見を有する者から選任された委員のうち、監査委員の庶務事項を処理するため、代表監査委員が置かれています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 | |
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識見 | 常勤 | 大村研一 | 令和3年10月1日 | ※代表監査委員・元川崎市財政局長 |
識見 | 非常勤 | 川上善行 | 令和5年8月1日 | 弁護士 |
議員 | 非常勤 | 石田康博 | 令和5年6月12日 | 川崎市議会議員 |
議員 | 非常勤 | かわの忠正 | 令和5年6月12日 | 川崎市議会議員 |
※代表監査委員の就任年月日 令和3年10月4日
川崎市監査基準
川崎市監査基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。) に基づく監査基準であり、法、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。) 及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。) の規定に基づき、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為について、基本原則を定めたものです。
事務局組織
監査委員の仕事を補助するための組織として監査事務局があります。行政監査課、財務監査課の2課があり、事務局長以下23名の職員がいます。

監査事務局案内図

お問い合わせ先
川崎市監査事務局 行政監査課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3438
ファクス: 044-245-8243
メールアドレス: 92gyosei@city.kawasaki.jp
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