外部監査制度
- 公開日:
- 更新日:

外部監査
川崎市では、平成11年度から外部監査制度(地方自治法第252条の27)を導入しました。
外部監査制度とは、監査機能を強化するため、市が契約した民間の専門的な知識を有する公認会計士や弁護士などを外部監査人として、市の監査を実施する制度で、包括外部監査と個別外部監査があります。

包括外部監査
川崎市のような政令指定都市では必ず行うよう義務付けられているもので、市の財政事務の執行、公営企業等の事業の管理、財政援助等を行っているものについて、外部監査人が監査テーマを決めて、そのテーマに係る対象事務が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。

個別外部監査
住民監査請求等の請求、議会又は市長の要求に基づく監査について、市の監査委員による監査ではなく、個別外部監査による監査を求めることができ、個別外部監査による監査が必要と認められたときに実施します。
お問い合わせ先
川崎市監査事務局 行政監査課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3438
ファクス: 044-245-8243
メールアドレス: 92gyosei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号2033
