川崎市監査委員情報セキュリティ管理規程
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「サイバーセキュリティを確保するための方針」について
地方自治法第244条の6第1項にて、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と示されたことに対し、本市監査委員においては、「川崎市監査委員情報セキュリティ管理規程」をこの方針に位置づけるものとしています。
川崎市監査委員情報セキュリティ管理規程について
川崎市監査委員情報セキュリティ管理規程
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