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よくある質問(FAQ)

中原区内で、私道舗装助成金の申請をしたい場合どのようにすればよいか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.128916

回答

 私道舗装助成金支給制度とは、一般の通行に使用しているが、用地の関係、構造的な問題等の理由により、公道とすることが困難な私道の舗装をする時、又は舗装道路や階段道路を補修する時に助成金を支給する制度です。

 私道で助成金制度の工事種類に該当する場合、私道の代表者(申請者)の方に、対象基準額に該当する助成金を交付することができます。

助成金の対象となる工事の種類

・舗装新設工事(私道の建設工事完了後、5年以上経過し未舗装であるもの)

・舗装補修工事(私道の舗装工事完了後、5年以上経過しているもの)

・階段補修工事(私道の階段建設工事の完了後、5年以上経過しているもの)

 ただし、舗装補修工事及び階段補修工事については、老朽化が著しく補修を要するものに限ります。

助成の対象基準(全工事共通)

・現在、当該私道を利用しており、助成工事完了後も引き続き利用できること。

・私道の幅員が1.8メートル以上であること。

・私道の両端が原則として公道に接続していること。または公道に接続した行き止まり道路で5軒以上(注6)が利用していること。

・私道の所有者、私道に接する家屋の居住者等の関係者総意による工事施行の要望がなされていること。

助成率

舗装新設工事

・通り抜け 市長が定める基準による標準工事費の10分の9相当

・行き止まり 市長が定める基準による標準工事費の10分の8相当

舗装補修工事

・市長が定める基準による標準工事費の10分の7相当

階段補修工事

・市長が定める基準による認定工事費の10分の7相当

 現地の状況によっては、一部で上記以外の申請者側の負担が必要となる場合があります。(例 桝の嵩上げ、切下げ等標準構造よりグレードアップする場合の差額分など)

 なお、標準構造図以外のものは助成金の対象外です。

申請手続

1 私道の現況調書の提出

 私道が助成の対象として該当するかを調査するために、事前に、案内図及び配置図(公道との位置関係が分かるもの)を添付した私道現況調書(第1号様式)を中原区役所道路公園センター財産管理担当に提出してください。

2 私道が助成対象として該当する場合、次の申請書を中原区役所道路公園センター財産管理担当に提出してください。

・私道舗装助成金支給申請書(第1号様式の2)(注1)

・委任状(第2号様式)(委任状で、承諾が必要な範囲について、Q&AのQ17を参照してください)(注2)

・誓約書(第3号様式)(印鑑証明書添付)(注3)

・案内図

・平面図(マンホール等控除するため記載)・断面図・構造図 (注4)

・土地所有者調書(土地所有者を記載)

・居住者調書(建物所有者の共同住宅や戸建を借家し居住者している方の記載)

・見積書(100万円以上の場合市内中小企業者2社)(注5)

 見積書の内訳について、市の告示単価と比較できるよう種別(工種毎)に記載するようにしてください。また、必要な土工費用については工種毎の単価(税込み)に含まれるようにしてください。

 注1 申請者となる方は代表者として、施工業者との交渉、契約及び完成検査の立会など一連の手続きを行っていただくことになります。

 注2 舗装要望者が署名をして申請代表者に委任します。

 注3 申請代表者が押印の上、市に対して提出します。(印鑑証明書添付)

 注4 平面図は縮尺=1/100~1/500で延長、幅員、面積等の記入してあるもの。構造図は川崎市標準構造図集を参照してください。また、求積図は電柱・マンホール等舗装しない部分は控除してください。

 注5 施工業者から代表者あての書類等あることや、道路舗装工事は専門的な技術を必要としますので、責任ある業者を選んでください。

 注6 主たる出入口が当該私道にある建物を1軒とします。

 なお、令和3年4月1日より第3号様式の誓約書を除き押印が不要となりました。

申請窓口:中原区役所道路公園センター財産管理担当

受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

参考情報

助成の決定及び通知

・提出された申請書は私道舗装助成審査会に付し、助成金支給承認の可否を決定します。

・助成金の支給が承認された場合は承認通知書を、また不承認となった場合は不承認通知書に理由を記して通知します。

工事の着手

・助成金支給承認通知書を受けたら、申請者(代表者)は、施工業者を定め「工事着手届」を中原区役所道路公園センターへ財産管理担当に提出し、工事を着手してください。

工事完了届及び完成検査

・工事が完了したら、下記の書類を中原区役所道路公園センター財産管理担当に提出して、完成検査を受けていただき、検査完了後(手直し等が生じた場合手直し工事後)に検査結果に基づき助成金支給通知書を申請者(代表者)に送付いたします。

・工事完了届(第6号様式)

・完成図

・写真(施工前・中・完了後のもので、施工中のものは申請工事内容の詳細が分かるよう撮影してください)

・川崎市私道舗装助成実績報告書(第3条関係)

・請求書・支払金口座振替依頼書

工事完了後の維持管理

・助成金の支給によって施工した私道の維持管理は、引き続き当該私道の関係者で行っていただきます。

お問い合わせ先

川崎市中原区役所道路公園センター財産管理担当

電話:044-788-2311