自動車を使用しなければ移動が著しく困難である職員が公務のため旅行する場合における旅費の支給に関する要綱
制定年月日
平成2年(1990年)7月18日
最近改正年月日
令和2年(2020年)8月1日
概要
川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)第17条の規定に基づき、自動車を使用しなければ移動が著しく困難である職員が公務のため旅行する場合における旅費の支給に関し、必要な事項を定めるもの
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