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【川崎市要綱】早朝勤務者のタクシー乗車券使用基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成18年(2006年)3月31日

概要

正規の勤務時間によるその日の勤務が午前6時30分以前に開始される職員が、通勤に当たりタクシー乗車券を使用する場合の基準について定めるもの

お問い合わせ先

川崎市総務企画局人事部労務厚生課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2131

ファクス: 044-200-3754

メールアドレス: 17kosei@city.kawasaki.jp

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