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他の地方公共団体等から人事交流又は職員研修等を目的として派遣された者が出張する場合の旅費の等級の取扱いについて
制定年月日
平成14年(2002年)3月28日
概要
他の地方公共団体等から人事交流又は職員研修等を目的として派遣される者が出張する場合の旅費の等級について、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)第12条の規定により、旅費の等級を定めるもの
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
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