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【川崎市要綱】他の地方公共団体等から人事交流又は職員研修等を目的として派遣された者が出張する場合の旅費の等級の取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成14年(2002年)3月28日

概要

他の地方公共団体等から人事交流又は職員研修等を目的として派遣される者が出張する場合の旅費の等級について、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)第12条の規定により、旅費の等級を定めるもの

お問い合わせ先

川崎市総務企画局人事部労務厚生課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2131

ファクス: 044-200-3754

メールアドレス: 17kosei@city.kawasaki.jp

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