【川崎市要綱】川崎市役所本庁舎等移転に伴う不要什器等物品の譲与に関する要綱
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制定年月日
令和6年(2024年)9月10日
概要
本庁舎、第3庁舎及び川崎御幸ビルへの移転に伴い発生した残置物のうち、全庁で転用しきれなかった状態の良好な不要什器等物品について、環境負荷軽減の観点からリユースを促進するため、別に定めのあるもののほか、川崎市財産条例(昭和39年条例第9号)第9条第1号を適用し、譲与する場合に必要な事項を定める。
要綱PDFファイル
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