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【川崎市要綱】届出等の事後措置に関する事務処理要領

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成12年(2000年)4月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

届出又は確認の内容と契約の内容との異同を調査するため、届出等の事後措置に関し必要な事項を定め、もって届出制の的確な運用に資することを目的とする要領。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0563

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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