【川崎市要綱】貸付料及び使用料の減免取扱要領
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
平成28年(2016年)10月3日
最近改正年月日
令和6年(2024年)2月29日
概要
川崎市財産条例第6条等の規定に基づき、公有財産を無償若しくは時価よりも低い価額で貸し付ける場合又は貸付料を減免する場合及び行政財産の使用許可に係る使用料を減免する場合の取扱いについて定めるものです。
要綱PDFファイル
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2086
ファクス: 044-200-3905
メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号145168