ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

【川崎市要綱】川崎市パートナーシップの宣誓に関する要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

令和2年(2020年)7月1日

最近改正年月日

令和2年(2020年)12月1日

概要

 本市では、令和元年12月、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年川崎市条例第35号)」を制定いたしました。

 こうした中、性的マイノリティ当事者の抱える生きづらさの解消に当たっては、当事者の生活上の障壁を取り除く取組が重要であるとの認識の下、当事者自身が人生のパートナーであることを宣誓することにより、パートナーとして共に生活をしていきたいというカップルの気持ちを川崎市が受け止めることとし、その宣誓の事実を公的に認める「川崎市パートナーシップ宣誓制度」を創設いたします。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2315

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号118572