川崎市パートナーシップ宣誓制度
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宣誓状況
1 宣誓件数
153件(令和7年3月21日現在)
2 返還された又は返還されたとみなした受領証等の交付番号(失効した交付番号)
第1号、第4号、第8号、第18号、第21号、第35号、第46号、第49号、第53号、第54号、第63号、第75号、第84号、第91号、第99号、第127号(令和7年4月1日現在)
宣誓制度の目的
本市では、令和元年12月、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年川崎市条例第35号)」を制定いたしました。
こうした中、性的マイノリティ当事者の抱える生きづらさの解消に当たっては、当事者の生活上の障壁を取り除く取組が重要であるとの認識の下、当事者自身が人生のパートナーであることを宣誓することにより、パートナーとして共に生活をしていきたいというカップルの気持ちを川崎市が受け止めることとし、その宣誓の事実を公的に認める「川崎市パートナーシップ宣誓制度」を創設いたします。

<九都県市共通メッセージバナー>
平成29年11月に、九都県市でLGBTへの配慮促進に向けた共通メッセージを作成し、九都県市で連携して啓発活動を実施しています。
パートナーシップの定義
川崎市におけるパートナーシップとは、「互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら、継続的に日常の生活を共にし、又はすることを約した一方又は双方が典型とされない性的指向又は性自認を有する2人の関係をいう」ものとします。
※戸籍上、異性間の2人を含む。いわゆる「事実婚」は除く。
宣誓をすることができる方
お二人とも、次の要件のいずれにも該当している必要があります。
(1)成年に達している者であること。(満18歳以上)
(2)市内に住所を有する者又は転入を予定している者であること。
(3)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない者又は宣誓をするときにおいて当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有しない者であること。
(4)宣誓に係るパートナーが民法の規定により婚姻をすることができない者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係)でないこと。
宣誓の手続
1 事前予約
宣誓を希望する日の3月前から7日前までに電話で事前予約してください。
【受付】川崎市役所本庁舎21階 (川崎区宮本町1番地)
・電話番号 (044)200-2316
・受付時間 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く。) の 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
・宣誓可能日時 同上(ただし、受領証等の交付に1時間程度のお時間をいただきますので、宣誓可能時間の最終は16時00分です。)
2 パートナーシップ宣誓
事前予約した日時に、必ず、お二人でお越しください。
プライバシー保護のため、原則、個室で対応いたします。
「宣誓に必要な書類」に記載されている必要な書類を持参してください。
市職員の面前で、お二人で「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書」に記入(署名)いただきます。
3 「宣誓書受領証」等の交付
書類に不備がない場合には、次のものを即日交付いたします。
「パートナーシップ宣誓書受領証」
「パートナーシップ宣誓書受領証カード」
「パートナーシップ宣誓書の写し」
※事務作業のため、1時間程度のお時間をいただきます。
※書類に不備がある場合には、後日、改めて、手続をお願いすることがあります。
※宣誓時に、転入予定の場合には、転入予定日から14日以内に必要な書類を提出してください。この場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付は、必要な書類の提出後になります。
宣誓に必要な書類
パートナーシップ宣誓をするには、「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書」への記入(署名)のほか、要件確認と本人確認のため、次の書類が必要です。
1 「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
・宣誓日以前3月以内に交付された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をお一人1通ずつ(お二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたものを1通)提出してください。
・本籍、世帯主の氏名、世帯主との続柄、住民票コード及び個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません。
2 転入予定の場合には、その旨が確認できる書類
・「転出証明書」、「売買契約書の写し」、「賃貸借契約書の写し」等を提出してください。
3 配偶者のない者であることを証明する書類
・宣誓日以前3月以内に交付された「戸籍謄本」もしくは「戸籍抄本」又は「独身証明書」をお一人1通ずつ提出してください。
・外国人の場合は、大使館等で発行される「婚姻要件具備証明書」(宣誓日以前3月以内に発行されたもの)等に、日本語訳を添えて提出してください。
4 本人確認ができる書類
・本人確認ができる具体的な書類の例は、次のとおりです。
「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
・有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
1枚の提示でよいもの | 2枚以上の提示が必要なもの |
・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市区町村で発行) ・旅券(パスポート) ・個人番号カード(マイナンバーカード) ・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引士証 ・教習資格認定証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・在留カード又は特別永住者証明書 (平成24年7月9日以降外国人登録証明書は廃止されましたが、一定期間外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書とみなされ、外国人登録証明書を在留カード又は特別永住者証明書として利用することができる場合があります。) | ・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証(ただし、有効期限内のものとする。) ・国民健康保険、健康保険又は船員保険の資格確認書 ・共済組合員証(ただし、有効期限内のものとする。) ・共済組合の資格確認書 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 |
※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) (「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、御注意ください。上段の証明と組み合わせて提示してください。) |
通称の使用を希望する場合、日常生活において通称を使用していることが確認できる書類(社員証、学生証、法人が発行した身分証明証など)を宣誓時に提示してください。
通称を使用した場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の裏面に戸籍上の氏名(外国人の場合は、戸籍上の氏名に準ずるもの)を記載します。
都市間連携について
川崎市と「都市間連携をしている自治体」のいずれかでパートナーシップ宣誓制度を利用している当事者が両自治体間で住所の異動をする場合の手続を簡素化し、当事者の精神的・経済的負担の軽減を図る取組を令和2年12月1日から開始いたしました。
この取組の実施に当たっては、川崎市と「都市間連携をしている自治体」との間で協定を締結しています。
川崎市と「都市間連携をしている自治体」
相模原市(協定締結日:令和2年11月26日、運用開始日:同年12月1日)
パートナーシップ宣誓制度「相模原市との都市間連携」について(報道発表資料)
留意事項
1 本制度は、要綱に基づくもので、婚姻と異なり、法的な権利・義務は発生せず、法的な効力を有しません。
2 宣誓、受領証等の発行による手数料はかかりません。ただし、必要書類の取得に関する手数料は自己負担とします。
3 受領証等を紛失等した場合には、再交付の申請をすることができます。
4 住所又は氏名の変更があった場合には、変更届を提出してください。
5 パートナーシップが解消されたときや、市内に住所を有しなくなったときは、受領証等を返還してください。
関係資料
川崎市パートナーシップの宣誓に関する要綱
川崎市パートナーシップ宣誓制度に関する手引
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2316
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
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