【川崎市要綱】北部市場販売原票取扱要領
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制定年月日
昭和47年(1972年)4月1日
最近改正年月日
令和3年(2021年)4月1日
概要
販売原票とは、卸売業者が物品を卸売したときに直ちに作成しなければならない帳票で、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価及び買受けの相手方が記録されます。この販売原票の取扱いについて、川崎市中央卸売市場業務条例第47条及び川崎市中央卸売市場業務条例施行規則第56条並びに第65条の規定に基づき、必要な事項を定めるもの。
要綱PDFファイル
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