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【川崎市要綱】北部市場販売原票取扱要領

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

昭和47年(1972年)4月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

 販売原票とは、卸売業者が物品を卸売したときに直ちに作成しなければならない帳票で、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価及び買受けの相手方が記録されます。この販売原票の取扱いについて、川崎市中央卸売市場業務条例第47条及び川崎市中央卸売市場業務条例施行規則第56条並びに第65条の規定に基づき、必要な事項を定めるもの。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場業務課

住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1

電話: 044-975-2220

ファクス: 044-975-2242

メールアドレス: 28hogyo@city.kawasaki.jp

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