【川崎市要綱】北部市場買受代金支払遅延に対する措置基準
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
令和2年(2020年)6月21日
概要
川崎市中央卸売市場業務条例第49条第2項第2号に規定する「買受代金の支払を怠ったとき」の措置について、北部市場における取扱いを定めるもの。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場業務課
住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2220
ファクス: 044-975-2242
メールアドレス: 28hogyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号3007