【川崎市要綱】南部市場卸売業者に対する財務検査実施要領
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
令和2年(2020年)6月21日
最近改正年月日
令和3年(2021年)4月1日
概要
川崎市地方卸売市場業務条例第70条に基づいて、卸売業者の財産の状況等を合法性、合目的性及び合理性の視点に立って検証し、業務の適正化と財務の健全化について適切な指導を行うことを目的とする財務検査について、その実施のため必要な事項を定めるもの。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場業務課
住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2219
ファクス: 044-975-2242
メールアドレス: 28hogyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号3069