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南部市場まぐろ・かじき類の事故品処理要領

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2021年4月1日

コンテンツ番号3083

制定年月日

平成19年(2007年)4月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

川崎市地方卸売市場業務条例第60条及び川崎市地方卸売市場業務条例施行規則第70条に規定する販売後の事故品の取扱いのうち、まぐろ類及びかじき類の取扱いについて、必要な事項を定めるもの

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お問い合わせ先

川崎市 経済労働局中央卸売市場北部市場業務課

〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1

電話:044-975-2220

ファクス:044-975-2242

メールアドレス:28hogyo@city.kawasaki.jp