【川崎市要綱】南部市場まぐろ・かじき類の事故品処理要領
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制定年月日
平成19年(2007年)4月1日
最近改正年月日
令和3年(2021年)4月1日
概要
川崎市地方卸売市場業務条例第60条及び川崎市地方卸売市場業務条例施行規則第70条に規定する販売後の事故品の取扱いのうち、まぐろ類及びかじき類の取扱いについて、必要な事項を定めるもの
お問い合わせ先
川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場業務課
住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2220
ファクス: 044-975-2242
メールアドレス: 28hogyo@city.kawasaki.jp
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