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【川崎市要綱】南部市場事業者等に対する改善措置命令実施要領

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

令和2年(2020年)6月21日

最近改正年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

川崎市地方卸売市場業務条例第71条の規定に基づき、事業者等(卸売業者、仲卸業者並びに関連事業者)に対する業務又は財務の改善措置命令について、その実施のため必要な事項を定めるもの。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場業務課

住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1

電話: 044-975-2219

ファクス: 044-975-2242

メールアドレス: 28hogyo@city.kawasaki.jp

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