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【川崎市要綱】新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱

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  • 更新日:

制定年月日

平成19年(2007年)4月1日

最近改正年月日

令和5年(2023年)4月1日

概要

この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に基づき、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」の市長の認定に関する手続等について必要な事項を定めるものです。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部経営支援課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2324

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp

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