【川崎市要綱】川崎市環境行動事業所の認定に係る審査基準に関する規程
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制定年月日
令和8年(2026年)4月1日
概要
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則(平成12年川崎市規則第128号)第29条(1)ウ「第64条第2項の規定にかかわらず、条例第73条第1項に規定する環境負荷低減行動計画を2年間の計画期間で策定し、かつ、計画期間終了後に当該計画に係る取組状況を市に報告する者であって、当該計画及び当該取組状況が環境の保全に特に資する取組を実施する、又は実施したものとして市長が認めるものが設置する指定事業所であること。」
に基づいて申請された環境行動事業所の認定に際し、川崎市行政手続条例(平成7年条例第37号)第5条に規定する審査基準を定めるものです。
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住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2506
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メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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