【川崎市要綱】川崎市老人ホーム被措置者等処遇改善費支給要綱
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制定年月日
昭和55年(1980年)4月1日
最近改正年月日
平成24年(2012年)4月1日
概要
老人福祉法による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームにおける被措置者等の処遇改善を図るため、市内に所在する老人ホームに対し老人ホーム被措置者等処遇改善費を支給することに必要な事項を定める。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2666
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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