老人福祉法に基づく措置に係る要綱
制定年月日
平成12年(2000年)10月1日
最近改正年月日
平成18年(2006年)4月1日
概要
老人福祉法第10条の4及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法に規定する居宅サービス又は、施設サービスを利用することが困難な者に対して措置を行い、介護サービスの提供を行う。
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