【川崎市要綱】川崎市養護老人緊急一時入所事業実施要綱
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
平成12年(2000年)4月1日
最近改正年月日
平成24年(2012年)4月1日
概要
在宅で援助を必要とする高齢者(原則として、介護保険制度において要介護・要支援の方を除く。)が、緊急に一定期間の施設入所が必要となった時、特別養護老人ホームで一時的に生活することにより、これらの高齢者の福祉の向上を図る。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2666
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号8071