緊急手話通訳者派遣事業実施要綱
制定年月日
平成17年(2005年)3月30日
最近改正年月日
令和4年(2022年)4月1日
概要
聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者が夜間等に疾病等のため医療機関への緊急の受診が必要となった場合において、「川崎市手話通訳者派遣事業実施要綱」に基づく手話通訳者の派遣が受けられないときに、予め登録された手話通訳者を医療機関等に派遣し、適切な意思伝達の手段を確保することを目的とした事業の規定を示した要綱。
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