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緊急手話通訳者派遣事業実施要綱

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2022年4月1日

コンテンツ番号8334

制定年月日

平成17年(2005年)3月30日

最近改正年月日

令和4年(2022年)4月1日

概要

聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者が夜間等に疾病等のため医療機関への緊急の受診が必要となった場合において、「川崎市手話通訳者派遣事業実施要綱」に基づく手話通訳者の派遣が受けられないときに、予め登録された手話通訳者を医療機関等に派遣し、適切な意思伝達の手段を確保することを目的とした事業の規定を示した要綱。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2676

ファクス:044-200-3932

メールアドレス:40syusien@city.kawasaki.jp