【川崎市要綱】緊急手話通訳者派遣事業実施要綱
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
平成17年(2005年)3月30日
最近改正年月日
令和5年(2023年)4月1日
概要
聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者が夜間等に疾病等のため医療機関への緊急の受診が必要となった場合において、「川崎市手話通訳者派遣事業実施要綱」に基づく手話通訳者の派遣が受けられないときに、予め登録された手話通訳者を医療機関等に派遣し、適切な意思伝達の手段を確保することを目的とした事業の規定を示した要綱。
要綱PDFファイル
関連要綱
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2676
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syusien@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号8334
