ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

【川崎市要綱】外国人等心身障害者福祉手当支給要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成6年(1994年)4月1日

最近改正年月日

平成28年(2016年)4月1日

概要

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第86号)の施行に伴い、同法の施行日(昭和57年1月1日)前に20歳に達していた外国人等で障害基礎年金等を受給できない中度以上の心身障害者に対し、外国人等心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めた要綱。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2653

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号8350