【川崎市要綱】川崎市市民後見人推進事業実施要綱
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制定年月日
平成25年(2013年)4月1日
概要
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「認知症高齢者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を円滑に利用することにより、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らす「地域居住の実現」を推進していくために、市民の立場で、身近な所から認知症高齢者等を支え、財産管理、身上監護等の後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)の活動を担う者(以下「市民後見人」という。)を養成すること、及び市民後見人が適切な後見等の活動を行えるよう支援する体制を整備することを目的とするもの。
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