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川崎市認定就労訓練事業事務手続要綱

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2021年12月13日

コンテンツ番号77787

制定年月日

平成28年(2016年)4月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく認定生活困窮者就労訓練事業の事務手続きについて、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省告示第16号)に定めのあるもののほか、必要な事項について定めています。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局生活保護・自立支援室

〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル13階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-0309

ファクス:044-200-3929

メールアドレス:40hogo@city.kawasaki.jp