【川崎市要綱】川崎都市計画高度地区ただし書第2項第4号の規定に基づく許可の基準
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制定年月日
平成16年(2004年)1月1日
最近改正年月日
令和3年(2021年)3月1日
概要
本許可基準は、やむを得なく地区計画等の手法によらずに、各計画敷地単位で通常の設計と比較して、周辺環境に配慮したゆとりのある外壁面の後退を行い、その空間に生み出される緑豊かな「憩いの場」となる公開空地等を設けることで、良好な市街地の環境を形成・維持・保全することができる設計を可能にさせるため、明文化が可能な範囲で高度地区の制限を「適用の除外」にする最低の基準を示したものです。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 建築許可担当
電話:044-200-3007 ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp
建築基準法に関する取扱基準については
建築審査課
南部担当(川崎・幸)電話:044-200-3016
中部担当(中原・高津)電話:044-200-3020
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