【川崎市要綱】建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の許可基準
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制定年月日
平成6年(1994年)10月1日
最近改正年月日
令和4年(2022年)6月29日
概要
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条第6項の規定に基づく許可について安全上、防火上及び衛生上の必要最低限の基準を示したものです。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 建築許可担当
電話:044-200-3007 ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp
建築基準法に関する取扱基準については
建築審査課 
南部担当(川崎・幸)電話:044-200-3016
中部担当(中原・高津)電話:044-200-3020
北部担当(宮前・多摩・麻生)電話:044-200-3045 
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防災・防犯・安全 建築基準法第85条第6の規定に基づく仮設建築物の許可基準(PDF形式, 85KB)
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