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【川崎市要綱】川崎市都市景観条例施行規則第8条第5号運用基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成20年(2008年)7月1日

概要

川崎市都市景観条例施行規則第8条第5号の規定に基づき、都市景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為を定めるもの

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
景観班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

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