【川崎市要綱】建築基準法第48条第1項から第10項ただし書の規定に基づく許可基準
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制定年月日
平成23年(2011年)12月1日
最近改正年月日
平成30年(2018年)4月1日
概要
引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に関する建築基準法(昭和25年法律第201号。)第48条第1項から第10項ただし書の規定に基づく用途の許可に関する必要最低限の基準を示したものです。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 建築許可担当
電話:044-200-3007 ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp
建築基準法に関する取扱基準については
建築審査課
南部担当(川崎・幸)電話:044-200-3016
中部担当(中原・高津)電話:044-200-3020
北部担当(宮前・多摩・麻生)電話:044-200-3045
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