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【川崎市要綱】川崎市コミュニティ交通導入の支援(車両の使用貸借)に関する要領

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成26年(2014年)5月27日

最近改正年月日

令和5年(2023年)10月1日

概要

身近な地域交通の実現に向けた協議会等地域住民の主体的な取組に基づき、交通事業者が路線を定めて定期に運行する自動車等により地域住民等を運送する事業の導入にあたり、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第16条において、事業計画に定めるところに従い、その業務を行うことが義務付けられていることを受け、コミュニティ交通の安定した定期運行を確保するため、車両の貸付について必要な事項を定め、もって、地域にふさわしい持続可能な交通手段の導入の実現及び地域の活性化に資することを目的としたもの。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局交通政策室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2032

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp

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