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【川崎市要綱】川崎市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

令和8年(2026年)4月1日

最近改正年月日

令和8年(2026年)4月1日

概要

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものです。

まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

川崎市では、都市再生特別措置法に基づいて事務取扱要綱を以下のとおり定め、申請に応じて団体の指定を行います。

申請を希望される団体は、まちづくり局市街地整備部地域整備推進課まで事前にご相談ください。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3011

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50tisei@city.kawasaki.jp

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