【川崎市要綱】荷役の前日に着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の減額基準
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
平成11年(1999年)10月1日
概要
荷役の前日に着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の減額に関する基準
お問い合わせ先
川崎市港湾局川崎港管理センター港営課
住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話: 044-287-6037
ファクス: 044-287-6038
メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号3332

現在位置
平成11年(1999年)10月1日
荷役の前日に着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の減額に関する基準
川崎市港湾局川崎港管理センター港営課
住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話: 044-287-6037
ファクス: 044-287-6038
メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp
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