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1日に2回以上着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の免除基準

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2021年8月12日

コンテンツ番号3334

制定年月日

平成12年(2000年)6月1日

概要

1日に2回以上着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の免除に関する基準

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〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1

電話:044-287-6037

ファクス:044-287-6038

メールアドレス:58kouei@city.kawasaki.jp