【川崎市要綱】1日に2回以上着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の免除基準
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
平成12年(2000年)6月1日
概要
1日に2回以上着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の免除に関する基準
お問い合わせ先
川崎市港湾局川崎港管理センター港営課
住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話: 044-287-6037
ファクス: 044-287-6038
メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号3334
現在位置
平成12年(2000年)6月1日
1日に2回以上着岸する船舶に対する係船岸壁使用料の免除に関する基準
川崎市港湾局川崎港管理センター港営課
住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話: 044-287-6037
ファクス: 044-287-6038
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