【川崎市要綱】退職時における特別昇給要綱
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制定年月日
平成14年(2002年)12月27日
最近改正年月日
平成22年(2010年)4月1日
概要
川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程第15条の規定により、職員が公務上の死亡により退職した場合、退職の日に昇給させることができることを定めたものです。
現在位置
平成14年(2002年)12月27日
平成22年(2010年)4月1日
川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程第15条の規定により、職員が公務上の死亡により退職した場合、退職の日に昇給させることができることを定めたものです。