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【川崎市要綱】育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等に関する要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成21年(2009年)3月31日

最近改正年月日

平成24年(2012年)4月1日

概要

川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第3条第3項の規定に基づき、育児短時間勤務職員等の週休日、勤務時間等の割振り等に関し、必要な事項を定めたものです。

要綱PDFファイル

育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等に関する要綱

お問い合わせ先

川崎市上下水道局総務部庶務課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3171

ファクス: 044-200-3982

メールアドレス: 80soumu@city.kawasaki.jp

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